生労働省は1月23日、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策の素案をまとめた。
外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げ、
最長5年受け入れる。
一定の日本語能力がある人が条件で、設立から3年以上たった介護施設で働く、というもの。
御存じのように、
日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、
日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、
日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、
年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、
これまでに3国併せて累計2,377人が入国した。(平成26年度の入国完了(平成26年6月16日)時点)
だがこれらは敷居が高すぎ、合格率も低く、成功例はごくわずかなのが現状である。
介護・看護分野での人手不足は深刻化する一方だ。
厚生労働省によれば、介護職だけで2025年には100万人が不足するという。
一方、実習生や語学留学生はベトナム人を中心に増加の傾向にあり、
それとともに多くの問題が浮上している。
実習生に当たっては、給与の低さと労働条件が大きな問題化している。
現在、技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、
厚労省は、建設など他の対象職種も含めて期間を5年に延長する方針だ。
通常国会に関連法案を提出し、2015年度中の施行を目指す。
16年度には介護の実習生の第1陣が来日する見通し。
当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れるという。
だがこれらの施策も、根本的問題を解決しない限りまた失敗に終わるだろう。
語学留学生は、決まった収入源がないためアルバイトを希望している。
日本語を勉強しているため、そこそこ日本語を話す。
そこで介護現場にもアルバイトとして語学留学生を雇い入れることが望ましいのではないか。
昨日その懸案を持ってH氏が訪ねてきてくれた。
そして調べた結果、アルバイトでも介護施設で働ける可能性があることが分かった。
フィリピン人・インドネシア人・ベトナム人の場合は、
上記のように、この3か国と日本は、経済連携協定という協定を結んでおり、
このためこれらの国の人は介護の仕事に就くことができる。
また、外国人であっても、
身分上のビザ、すなわち「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」というビザを持っている人は、
自由に働けるので、介護の仕事にも就くことができる。
さらに留学生とか家族滞在のビザを持っている人は、
アルバイトとしてなら介護で働ける。
この場合は、入国管理局で事前に資格外活動の許可をもら鵜必要がある。
ただし、この場合、原則として週28時間(留学生などで長期休暇中は1日8時間)という時間制限がある。
今、H氏が外国人を受け入れてくれそうな介護施設をチェックしている。
それに応じて、留学生にアルバイトを斡旋したいと考えている。
この問題についてはまだ改革の途上にあり、
いろんな方のご意見、ご協力をいただきたいと思っています。
よろしくお願いします。
外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げ、
最長5年受け入れる。
一定の日本語能力がある人が条件で、設立から3年以上たった介護施設で働く、というもの。
御存じのように、
日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、
日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、
日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、
年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、
これまでに3国併せて累計2,377人が入国した。(平成26年度の入国完了(平成26年6月16日)時点)
だがこれらは敷居が高すぎ、合格率も低く、成功例はごくわずかなのが現状である。
介護・看護分野での人手不足は深刻化する一方だ。
厚生労働省によれば、介護職だけで2025年には100万人が不足するという。
一方、実習生や語学留学生はベトナム人を中心に増加の傾向にあり、
それとともに多くの問題が浮上している。
実習生に当たっては、給与の低さと労働条件が大きな問題化している。
現在、技能実習制度は最長で3年間受け入れる仕組みだが、
厚労省は、建設など他の対象職種も含めて期間を5年に延長する方針だ。
通常国会に関連法案を提出し、2015年度中の施行を目指す。
16年度には介護の実習生の第1陣が来日する見通し。
当初は中国やベトナムなどから数百人程度を受け入れるという。
だがこれらの施策も、根本的問題を解決しない限りまた失敗に終わるだろう。
語学留学生は、決まった収入源がないためアルバイトを希望している。
日本語を勉強しているため、そこそこ日本語を話す。
そこで介護現場にもアルバイトとして語学留学生を雇い入れることが望ましいのではないか。
昨日その懸案を持ってH氏が訪ねてきてくれた。
そして調べた結果、アルバイトでも介護施設で働ける可能性があることが分かった。
フィリピン人・インドネシア人・ベトナム人の場合は、
上記のように、この3か国と日本は、経済連携協定という協定を結んでおり、
このためこれらの国の人は介護の仕事に就くことができる。
また、外国人であっても、
身分上のビザ、すなわち「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」というビザを持っている人は、
自由に働けるので、介護の仕事にも就くことができる。
さらに留学生とか家族滞在のビザを持っている人は、
アルバイトとしてなら介護で働ける。
この場合は、入国管理局で事前に資格外活動の許可をもら鵜必要がある。
ただし、この場合、原則として週28時間(留学生などで長期休暇中は1日8時間)という時間制限がある。
今、H氏が外国人を受け入れてくれそうな介護施設をチェックしている。
それに応じて、留学生にアルバイトを斡旋したいと考えている。
この問題についてはまだ改革の途上にあり、
いろんな方のご意見、ご協力をいただきたいと思っています。
よろしくお願いします。