英の放電日記

将棋、スポーツ、テレビ等、日々感じること。発信というより放電に近い戯言。

相棒 season18 第18話「薔薇と髭との間に」

2020-03-05 17:53:00 | ドラマ・映画
【事件の状況】
オーベルジュ(宿泊もできるレストラン)の契約のために用意した1億円を強奪される事件が発生
強奪された現場は、契約相手へのお礼の気持ちの菓子折りを購入した和菓子店の駐車場
1億円の運搬の詳細を知るのは、如月リゾートの部長(宗清万里子)、課長の押田(大内厚雄)、強奪された社員の鶴橋光太郎(細田善彦)、洋食店「みやくら」の店主・宮倉進(清水昭博)、息子(溝口琢矢)のみ。

 光太郎は襲われた被害者(狂言という可能性もあるが)、他の4人はアリバイ(“みやくら”に居た)があり、共犯者の存在が考えられた……
 共犯の候補は、光太郎の兄・宗一郎(夙川アトム)。
 しかし、事情聴取の際に乗り込んできた宗一郎が押田の顔を知らなかったことから、共犯とは考えにくいと右京。
 「ネットで打ち合わせした」と総一郎は主張したが、誰か(当然、弟の光太郎)を庇っている様子


【真相】
・強奪の犯人は、宮倉の息子。父・進が厨房で息子を叱る一人芝居をして息子のアリバイを作った
・如月リゾートは旅館に難癖をつけ旅館側を挑発し暴行事件を起こさせたり、料理屋の食中毒をでっちあげたりして、獲物(旅館・料理屋など)を手に入れるという悪徳企業だった
・強奪をけしかけたのは課長の押田。押田は1億円を独り占めしようとしたうえ、食中毒を出した(細工したのは如月リゾート)“みやくら”を蔑んだため、激怒した宮倉に突き飛ばされて頭を強打し絶命




《気の毒な加害者とクズな被害者》の構図は切ない。(ありふれたパターンだが、仕方ないかな)
復活した“兄弟愛”がテーマの一つ

……私がサスペンスドラマを見すぎかもしれないが、平凡さを感じた。右京の推理もほとんどなかった(アリバイ崩しの立証や殺害の立証もなかったように思ったが)

【その他の感想、疑問点など】
①1億円を手にする側が強奪犯というのは盲点だが、アリバイ工作が稚拙で平凡
②強奪を持ち掛けられた時点では、食中毒が嵌められたものとは知らなかったので、宮倉親子が犯罪に手を染めたのは納得しがたい
③3億円のオーベルジュの契約、しかも前金で1億円というのは、“いい話”のように思えるがどうなのだろう?
④前金で手にするはずの1億円を強奪(犯罪を犯す)するというのは、不合理。しかも、かなりの額を押田に取られることが予想される。強奪を今後も強請られる危険もあり
⑤押田との密会で、なぜ素直に全額を渡すのだろう?(最初から5000万円を抜いておけばいいのに)
⑥暴力団が絡んでいるのに、押田も度胸があるなあ
⑦1億円を独り占めしたうえ、宮倉を侮辱したら、危ないだろう(暴行を受けるに決まっている)
⑧一人だけの食中毒。保健所はきちんと検証したのだろうか?

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【ストーリー】番組サイトより
特命係にあの“ヒロコママ”から依頼が!!
1億円強奪と殺人事件…その計画的犯行トリックとは!?


 リゾート開発会社・如月リゾートが、オーベルジュ(宿泊もできるレストラン)の契約のために用意した1億円を強奪される事件が発生。契約金の運搬を担当した如月リゾートの社員・鶴橋光太郎(細田善彦)が背後から襲われ、入院を余儀なくされた。
 光太郎と懇意にしているゲイバーのママ・ヒロコ(深沢敦)は、旧知の仲である右京(水谷豊)を頼って、特命係に捜査を依頼してくる。右京と亘(反町隆史)はヒロコと共に光太郎に事情を聞くと、契約金の運搬は急遽決まったことだったとわかる。しかし事件現場は人通りも防犯カメラもない場所で、右京は事前に練られた計画的犯行だったのではないかと推理する。
 1億円運搬を指示した光太郎の上司から事情を聞いていると、そこに光太郎の兄・宗一郎(夙川アトム)が押し掛けてくる。光太郎によると、兄弟の実家は元々、旅館を経営していたが、今は如月リゾートに運営を任せているという。調べてみると、旅館委譲の背景には、宗一郎が起こしたある事件が関係しているらしい。
 そんな中、事件関係者の撲殺遺体が発見されて…!?

ヒロコママの依頼はなんと殺人事件に発展!!
その背景には兄弟の確執が…!?
絡み合った事件のカラクリを特命係が解明する!


ゲスト:細田善彦 夙川アトム 清水昭博 深沢敦

脚本:児玉頼子
監督:片山修
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【歳時メモ】 2020年の梅の状況

2020-03-05 15:22:50 | 歳時メモ
「歳時メモ」と勝手に銘打っていますが、このカテゴリーの意味は、植物の様子や気候などをメモして、翌年以降に現記事を振り返ると、季節の進み具合が分かりやすいかなと思い、記事にしています。

 先週辺りから、満開の梅を見かけるようになり、今が真っ盛りの状況。
 今年の梅の開花は早く、先月(2月)初旬、もしかしたら1月末には咲き始めてた樹がちらほらあったような気がします。

 今日は、北風が吹き荒れ、みぞれや霰も乱舞していました。満開の梅が気の毒だった。
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特措法の法整備って、今更……自民党は民主党が制定した法律を使うのが嫌?

2020-03-05 15:03:40 | 時事
ここ数日、「“緊急事態宣言”を可能にする新たな法案の成立を急ぐ」という言葉が安倍総理の口から聞こえる。(“緊急事態宣言”を発令できれば、行政の力が強くなり、“要請”ではなく“指示”ができる)

 ……ん、?どういうこと?
 “特措法”(新型インフルエンザ等対策特別措置法)を施行することはできないの?

 問題となっているのが特措法施行の対象が“新型インフルエンザ等”ということ。(自民党が勝手に問題にしているような気がする)

特措法の対象とする「新型インフルエンザ等」とは………
………感染症法6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」と、感染症法6条第9項に規定する「新感染症」のうち「全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの」を指し、新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に重大な影響を及ぼすおそれのある、新たな感染症が発生した場合にも対応できる(第2条第1号)
(ウィキペディアより)

 自民党(政府・総理)の主張は
安倍総理……「対象となる感染症の種類が異なることを理由に新型インフルエンザ等特別措置法の適用は“難しいと判断している”」
加藤厚労大臣……「何が原因か分からないものがあるための『新感染症』という規定だ。今回は新型コロナウイルスだと分かっており『新感染症』ではない」


 安倍総理の《新型コロナウィルスはインフルエンザじゃないから、特措法を適応できない》という理屈は、“新型インフルエンザ等”の“等”を適用すれば、条件をクリアしているように思えるが、上記したように“新型インフルエンザ等”が「新型インフルエンザ等感染症」と「新感染症」に限定されるなら、取りあえず前者の「新型インフルエンザ等感染症」には該当しない。
 では、「新感染症」には該当しないのか?と反論できそうだが、加藤厚労大臣の言い分によると、「新感染症」には該当しないそうだ。しかし、この理屈だと、新型のウイルスが発生して流行しかけても、そのウイルスが特定された時点で「新感染症」ではなくなってしまう。


 詭弁もいいところだ。
 「これから1~2週間が急速な拡大に向かうか収束できるかの瀬戸際」と発信し、「小中高校の休校を要請」している段階というのに、これから法整備云々言っている場合じゃないと思うが…
 憲法9条を柔軟に解釈しているのだから、「新型インフルエンザ等」をそのまま解釈すればいい。(逆の意味で、総理、厚労相の主張は柔軟である(笑))
 よほど、民主党が制定した“特措法”をそのまま施行したくないのだろう。
コメント (4)
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