キランソウ 迷いし道に 紫光して
馬糞 Bafun
連休明けの山歩きは、案の定道に迷った。
どこを歩いているのか全くわからなくなった。
そんな、たよりない道の隈に、はっとする深い紫が目に入った。
迷ってよかったと思った。
なんという花かもわからなかったが、なんとも深い紫の花がびっしり
と群れ咲いていた。
不思議な花があるものだ。
如何にも薬効がありそうな雰囲気である。
その花の名前がたまたまわかった。
キランソウ、別名、「ジゴクノカマノフタ」という。
それほどに神秘的で深い紫の花である。
迷い道には、思いがけない発見がある。
人生いたるところ青山ありである。
【国籍法違憲判決の示唆】
フィリピン母と生後認知した日本人父の間の子供に、日本国籍取得
の道が開かれた。
国籍法の規定によると、胎児認知の場合はよいが、出生後の認知の
場合は、一律に国籍取得が認められなかった。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、
又は国籍を有しないとき。
その規定が、合理性のない差別を禁じた憲法14条に違反すると言う
のである。
長いこと、日本は日本民族の国であった。
そのために、外国人を日本人として受け入れることには違和感を感
じるものである。
結局は、外国人受け入れの間口を少し広げざるを得ない時代背景が
判例にも反映したということであろう。
人口減少に転じて未来が危ぶまれる日本にあって、外国人受け入れ
は避けては通れない選択である。
一律に、生後認知を国籍取得要件から除外するのは、合理性にかけ
るというのは妥当な判断ではないか。
それにしても、日本人はもっとしっかりとしなければならない。
他方で、公務員にも外国人採用を認めると言うのは行過ぎた感覚である。
公務員は、行政権力の一部を担う国家職員である。
そのためには、一蓮托生という国籍要件は不可欠である。
そう考えてくると、国籍の本質には、国家に対する一蓮托生の一体感
と忠誠心が前提とされていることに気づくはずである。
公務員採用条件として、形式的国籍要件だけではなく、国家に対す
る忠誠を要求すべきであろう。
国籍離脱勧告すべき日本人や公務員の多いことを放置すべきではない。
この際、国籍法に、国籍離脱勧告条項を入れてはいかがだろうか。
梅士 Baishi
キランソウ(ジゴクノカマノフタ、医者倒し)
⇒ http://www.geocities.jp/mc7045/sub156.htm