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+ 百合の花・・・ 端午の節句  教育を受ける権利の新解釈

2015年06月20日 21時17分00秒 | 日本独立運動


 

 

   

 百合立ちぬ  お天道様の  ありがたく 

   梅士 Baishi

 

  

 

 

 

 今朝は梅雨の雨が上がって、少し晴れ間がのぞいた。

 庭の鬼百合には花のつぼみがついた。

 百合の花は、太陽が大好きな花である。

 百合の花が最盛期の季節である。

 明日は山に登りたいが・・・。


 そういえば、今日は端午の節句だった。

 この日を祝う光景が見えないのが残念なことである。

 観光立国を目指すのであればこうした伝統の旧暦の節句

は大事にしたいものだ。





 

 

 法律ゼミは「教育を受ける権利」の性質論と言うことに始

まった。

 初学者と言うのは、自由権と社会権、自由権と平等権、

自由主義と民主主義などの区別がなかなかできない。


 たとえば、平等権は、自由獲得のための身分制からの解

放というところに意義があった。

 もう一つは、自由のモラルとしての弱者いじめの禁止と、

弱者保護の責任という意味である。

 男女平等は人権としての平等の法意ではない。

 せいぜい、女は弱い男をいじめてはいけないという意味

はあろうか。


 教育を受ける権利は社会権として説明されるのが一般

的だが、その前提には自由権がある。

 しかし、自由権では達成できない自由権の前提となるの

が教育である。

 教育なくしては職業選択の自由も学問も表現の自由も空

疎だからである。

 まして、民主主義も成り立たない。

 

 子どもにとって、教育を受ける意義は三つある。

 自由権を獲得するための自由主義的教育受給権。

 主権者たる国民の素養を養うための民主主義的教育受給

権。

 そして、健全に発育発達するための体育受給権である。


 これは社会権とはいっても、慈悲としての保護責任ではなく、

保護者や国家の憲法上の義務というべきである。

 ところが、現代の義務教育現場は犯罪の巣窟となっており、

教員も、教育委員会も徒党を組んで無法地帯を温存している。

 いわば、共同正犯者の立場にある。

 これでは、義務教育を受けない権利を認めなければなるまい。


 教育内容も、授業を受けさせないで卒業させるようなことも

少なくない。

 子どもたちの学習意欲にも届かず、主権者教育にはおよそ

届かない。

 そのような意識さえない。


 教育の崩壊は重大な問題である。

 義務教育のやり直しが必要である。

 文科省を外した改革が必要である。

 公務員教員制度の廃止も不可避であろう。


 子どもたちに停滞や崩壊を強いてはなるまい。

 彼らに必要なのは本物の教育である。

 

  

         立憲女王国・神聖九州やまとの国

         幸福実現党応援隊・ 梅士党  

 

          

 

 

 

 

 

  

  

 

 

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