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🐭¹  糸の月の餅つき・・・ 祝日イノベーション  『新・日本国憲法試案』の人権論  シンプルな信教の自由の含意

2020年01月23日 09時24分38秒 | ◆ 日本国独立運動

 

 

 糸の月  月影につく  春の餅

   中村 梅士 Baishi

  

 

 

 今日は旧暦の29日、いよいよ明日は大晦日である。

 月は糸月、その月影に、初春を祝う餅をこねてはつく

神々の姿が想像されることである。

 もちろん、月読大神が観戦されていることであろう。

 もっとも、空は雨模様、糸月は見えない。

 

 春節に賑わうアジアの正月をしり目に、年末年始は何

のこともなく、普通に登城日である。

 しかし、明日は半ドンにして除夜の鐘を撞きに足を伸

ばしたい。

 

 それにしても、日本には十分に祝日は多いのだろうが、

憲法記念日などは廃止して、月暦の正月や桃の節句など、

月暦の節句や海軍記念日などを祝日としてほしいものだ。

 祝日イノベーションが必要である。

 

 

 

 

 

 『新・日本国憲法試案』第二条は、信教の自由を規定

した条文となっている。

 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」

 前文を受けた人権規定の柱である。

 

 「日本国憲法」が極端に信教の自由を制約しているこ

とと対比して理解する必要がある。

 政教分離、公共からの差別と排除、特に教育からの排

除は日本をだめにするアメリカ占領政策の要となってい

る。

 

 人権のプログラムはなく、第十条に「国民には機会の

平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障す

る」と規定しているが、報道の自由の優越だの、新しい

人権などをいちいち解釈する必要もなく、節操を持った

自由を保障すれば十分だったのだ。

 

 しかし、信教の自由は人間の尊厳性の根幹に関わる人

権の中の人権であり、日本ではこれが差別され、不当に

扱われて国難を招いている訳である。

 そこにも、試案第二条の意義がある。

 

 『新・日本国憲法試案』の条文を読みながら、簡単な

私見を述べているわけであるが、たった十六条と言って

不十分とは言えない憲法精神の骨格にただただ感銘する

ばかりである。

 試案というのを外して、草案としたいものだ。

 新生日本の骨格にふさわしい「憲法」である。

 

 安倍総理が憲法改正をしたいというなら、試案をよく

よく理解するべきである。

 世界各国も、大川隆法総裁の憲法試案に学ぶべきであ

ろうと思う。

 

 

日本国独立宣言・神聖九州やまとの国

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