行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

第1回パートナー・ミーティング(シリーズ第14回)

2008-11-23 16:49:41 | 行政書士のお仕事

 私と共同で案件を受託しているパートナーである、AyさんとAkさんのお二人と、そして私との三人で初めて一昨日ミーティングを致しました。ミーティングとは言っても、Akさんのクライアントがコックをしているエスニックレストランで、食事をしながらの顔合わせを兼ねたミーティングです。

 AyさんとAkさんとは、お互いに初めての顔を合わせになりました。お二人とも、合格率2.62%の難関を突破され、私の事務所に熱意を持って訪ねてこられた優秀な方々で、これからの行政書士界を背負ってゆく世代である、30代の方々です。

 帰国子女ながら慎重派のAyさん、二足の草鞋を履きながらどんどん前進するタイプのAkさん、それぞれ性格は全く違いますが、クライアントに対するフットワークの良さと、立証疎明資料構成に関する飲み込みの早さはお二人とも抜群です。

 我々の仕事では、入管法や同法施行規則、法務省令や通達、そして現況の実務運用面での知識等は、勿論基本ではあります。しかし、本当はそれからが勝負なのです。

 つまり、当局に対して、どのような立証疎明資料、或いは、信頼性の高い入手可能な証拠資料を入手するアドバイスを、最短時間でクライアントにできるかが勝負どころなのです。

 もっと、簡単にいえば、弁護人は、裁判官に弁護側が主張する事実関係の立証疎明証拠を提出し、それが証拠として採用されるような資料を探し出し、それを提出して、勝訴とするわけです。単に、法律の適用解釈などの理屈をこねくり回す事件などは、実際はほんの僅かに過ぎません。仮にそうだとしても、その分野での大家の名誉教授などの意見書を引っ張り出さなければ、実際の裁判に勝ち目などありません。

 我々、入管取次申請行政書士も同様でして、同じような感性を持ってして、入管局の審査官に対して、やはり立証疎明資料として、斟酌して貰えそうな証拠資料、或いは、補完資料を即刻提出できるか、出来ないかが勝負なのです。

 裁判との大きな違いは、入管手続きでは、一般的には時間と予算が少ないので、クライアントからヒアリングした時点で、代替立証方法や補完資料の入手の可能性などを即座にアドバイスしてゆかねばなりません。それも、最もクライアントの負担を少なくする方法によってです。お金と時間をふんだんに掛けられる案件であれば、可成り立派で高価で、効果的な立証疎明資料が入手出来ることでしょうが、実際には予算も少なく、時間も限られているケースが殆どですから、そこが弁護士さん達との大きな違いなのです。

 こういった実務を、この将来性のある優秀なお二人に、実践現場で実際にどんどん学んで頂き、そして、実務家として生の経験を重ねて頂くつもりです。遅かれ早かれ、このお二人が、数年以内に実力のある中堅の行政書士になられる事に間違いありません。頑張れ!

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コメント (2)
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