中国、韓国に進出している某顧問先企業さんの案件で、
東京入管就労審査部門の方より、今朝一番にお電話を頂いた。
「申請番号N12-xxxxの件ですが、お名前を、
漢字表記で行っても構わないでしょうか?」
「ああ、XXXX社さんの??さんの件ですね」と私。
「漢字表記が、一応原則なので・・・。証明書にも記載がありますし・・・」
韓国の方は、戸籍制度もなくなったし、家族関係証明書だけ
になったので、漢字表記無しで申請書を作って出していたのですが・・・。
確かに、家族関係証明書では氏名の漢字表記が記載されています。
「申請代理人に聞いて頂けますか?」
という事で、会社の人事部の方へ電話で確認して、
問題がないのならば構いませんとのお返事を頂き、
改めて入管にご連絡させて頂いたのだった。
という事で、韓国の方の旅券には、
氏名の漢字表記はありませんが、
身分関係の証明書では括弧書きで表記されていますので、
入管への申請書には、やはり漢字名も記載した方が良さそうです。