行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

国籍法が違憲に!(シリーズ第10回)

2008-06-05 03:39:47 | 行政書士のお仕事

 現行の国籍法の、出生後の認知子に日本国籍を認めないという規定が違憲であると、最高裁判所が高裁判決を覆しました!

 現行の新国籍法は、昭和25年7月1日から施行されていますが、それ以前の旧国籍法との最大の違いは、認知子に対して日本国籍を与えなくなった点です。これ以前、すなわち、昭和25年6月30日までは、認知子にも日本国籍を認めていたのでした。それが・・・。

 更に、旧々国籍法まで遡れば、なんと日本人と婚姻した外国人にも自動的に日本国籍を付与していたのです。ですから、かつての日本人移民の方々と現地で婚姻された外国人配偶者の方々の一部には、ご本人達が知らぬ間に、日本人としての国籍を持ち、戸籍に記載されているような時代もあった程なのです。それがどうして、このように閉鎖的な国籍法になってしまったのでしょうか。

 私は学者では無いので、詳しい事は分かりませんが、1924年(大正13年)12月1日より施行された勅令が発端ではないかと思われます。これは、当時の国策移民達を現地国に定着させる目的として、移民を受け入れていた米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、チリ、アルゼンチン(逆に、ボリビア、コロンビア、パラグアイ等の国々に居た日本人移民はすべて対象外です。)へ移民した日本人がその子供達の出生の届出の際に日本国籍を留保する旨の届出を怠った場合には、出生時に遡って国籍を喪失させるという規定を設けたことが最初でした。

 ところが、この国籍留保の届出義務化も認知子に対しては適用除外(もともと、旧国籍法では認知子も日本国籍を有するとなっていました)となっていた為に、法律の抜け穴のようになってしまっており、なんと今現在でも日本人と外国人との婚外子として出生した子に対しての認知(認知に時効はありません)をしていれば、その申し出が今でも可能なのです。つまり、外国人との間に婚外子として生まれた既に死亡している日系2世のケースで、その子の3世や孫の4世等の親族からの申し出でも、確かに認知が行われていたと立証できる場合には、申し出が受理されているのです。ですから、私が扱った事案で、日系3世とその未成年者の子である4世であった者が、帰化では無く、日本人となって暮らしているケースもあるのです。

 ところが、昭和25年7月1日に施行された、いわゆる新国籍法では、旧国籍法で認めていた認知子の日本国籍の当然取得を全面的に禁じてしまったのです。更に、前述した移民定着化の目的であった、国籍留保の届出義務まで付け加えることで、更に排他性を強化してしまったのが昭和25年7月1日施行の新国籍法です。ですから、現行の国籍法は、大変排他的な法律に改悪されてしまったのです。

 この国籍法の改悪により、日本人既婚者男性に「結婚しようね」と囁かれて騙された外国人女性(特に、フィリピン女性が多かったようですが・・・)の子供の認知が遅れて、その認知が出生後になってしまった場合、その男性と外国人母とが結婚しない限り、その子供が外国籍のままという、実に不自然な状態が50年以上にも渡り、今現在も続いているのです。ところが、胎児を認知した場合(これも、外国人女性の本国法に胎児認知規定がある場合のみ可能。)にのみ、その子の出生時に日本国籍として認めるという、非常に摩訶不思議な状態が放置されているのです。ですから、この胎児認知という方法を知らずに、うっかり出生後に認知して、お子さんに泣く思いをさせて後悔している日本人の父親の方も沢山いるようです。

 上記のように、法律を知る親の子だけが得をして、知らない親の子が損をするというような実に不公平な状態が、今現在でも続いているのです。

 もう、9年ほど前の事でしたが、ある外国人女性から、日本人既婚者に騙されたと相談されました。裁判認知事件として知人の弁護士に回しても良かったのですが、念のため調べてみて、胎児認知の必要性があることが分かり(日本人男性には、妻子が居て到底離婚できるような状況ではありませんでした。)、その日本人男性を説得できたのでした。ですので、生まれた女の子は、日本人として戸籍を持つ事ができたのでした。でも、この手続き、某区役所と法務局は、その女性の本国法の家族法に胎児認知規定が無ければ受理しないとか、なんやかんやといろいろ抵抗されました。しかし、辛抱強く一つ一つクリアーして行きました。最後には区役所の担当者も諦めて、出生後の本国日本大使館への届出方法を指導してくれました。あんなに意地悪だったのにねぇ・・・。そんな駆け出しの頃の懐かしい思い出を思い起こさせてくれた今回の最高裁の違憲判決でした。

 ところで、今後の法改正とその運用面は特に注目したいと思います。それにより、新たに救済できそうな方々もいるかも知れませんから! 

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4 コメント

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以前は父親が日本人の場合のみ日本国籍が (なむ)
2008-06-07 13:16:40
以前は父親が日本人の場合のみ日本国籍が
取得できたんですよね。父親血統優先主義だったかな?
今ではどちらかが日本人ならOKなのですが
しかし、今回の例もそうなのですが
モラルの問題ですよね。
遊びのつもりが後から大きな代償がやってくる。
犠牲になるのは弱い立場の者ばかり。
そんな人たちを作らないように もう少し
真面目に考えて遊んでほしいものです。
イヤ・・・遊んじゃいけません。
返信する
 仰るとおり、戦後の新国籍法はほんの20年前ま... (Nakamura)
2008-06-07 23:33:18
 仰るとおり、戦後の新国籍法はほんの20年前までは父親が日本人である場合のみしか日本国籍を与えないという実に時代錯誤の閉鎖的な法律だったのです。
 一方、明治に出来た旧々国籍法はもっと寛容な法律で、男女の差別も、嫡出、非嫡出の差別もなく平等に国籍を与えていたのですよ。

 ところで、男女間の主張にはそれぞれ言い分がありますから、私には苦手です。
 しかし、子供には全く罪がありませんから行政書士として合法的に出来る限りのことは手は打ってあげなくてはいけないと思うのです。それが今でも同じ私の基本スタンスです。
返信する
はじめてコメントします。 (資格マニア)
2008-06-09 12:58:24
はじめてコメントします。
資格マニアこと行政書士の増井です。
ときどき先生のブログに訪問しております。

今回の違憲判決を受けて法改正がなされると聞いています。

この国の人口減少は現状の経済を維持していくために外国人の力が必要となるくらい深刻な問題です。

政府もさすがに対策を打ち始め外国人が日本に長く居住できるようまた簡易な手続により留学できるように制度も変わりつつあますね(例えば留学生など)。

また「上げ潮派」と言われる自民党の構造改革路線維持派も外国人の積極的活用を提言しています。

上げ潮派の主張は兎も角、私もたくさんの外国人が日本で安心して働いて、そして暮らせるような環境作りが必要だと思います。

あまりに遅すぎますが今回の法改正もその一環でしょう。もちろん主眼は日本人と外国人との間に生まれた子の福祉なのでしょうけど。

今後、外国人が日本にいることが簡単になれば日本で働く外国人と日本人とのロマンスはきっと増えていくでしょう。
となると国籍法の改正はタイムリーなものとなります。
だからといって安心して遊んでもらっても困るのですけどね・・・
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 コメントありがとうございます。イワモッチ先生... (Nakamura)
2008-06-09 21:36:27
 コメントありがとうございます。イワモッチ先生のブログでよくお見かけするマニアン先生ですね(^^)。今後とも宜しくお願い致します。

 私は外国人流入推進派と思われていますが、実はそうでもないんです。が、しかし排他主義者ではありません。他の外国での事例を見て、これがなかなか難しいので、実は可成り心配しているのです。そのうちその理由はこのブログで述べたいとは思っていますが。

 ご存じとは思いますが、東京では婚姻届をする新婚カップルの10組に1組が外国人とのカップルだそうです。東京では男女間の交際でも確実に国際化しているようですね。
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