行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書

2015-05-16 09:30:08 | 行政書士のお仕事
 一般には、「職務請求書」と言っていますが、

 行政書士職務を遂行する上で、必要とされる

 戸籍謄本や住民票の写し、或いは、戸籍の附票や

 住民除票などを請求できる士業者だけに付与されている

 極めて取扱に注意を要する申請様式です。

 それは、戸籍謄本や住民票には、いわゆる個人情報、

 つまり、プライバシーがぎっしりと記載されているからです。

 ですので、この職務請求書の取り扱いには、

 細心の注意を払わなければなりません。

 特に、私立探偵や興信所、或いは、貸金などの債権回収業者、

 更には、ストーカーや海外の諜報機関などからの依頼を

 間違ってでも引き受ければ、即刻犯罪か同幇助行為となります。

 また、会社の人事部からの依頼よる身元や戸籍調査なども、

 当然ながら違法行為です。

 そんな、取り扱い要注意の職務請求書でも、

 相続が発生した時の、関係図の作成や、日系人の在留手続き、

 或いは、国籍や渉外戸籍手続では、不可欠な請求書式です。

 ですが、通常の在留手続用や許認可手続用の

 戸籍謄本や住民票の写しは、できる限りご本人か、

 或いは、ご家族の方に取得して頂くようにしています。

 しかし、仕事の関係でどうしても時間が無いような場合、

 特に日系人の方の戸籍謄本や、手続上どうしても時間的に

 申請提出期限に間に合わないような場合に限り、戸籍謄本や

 住民票の写しの職務上での取得をお引き受けすることが

 希にあります。

 戸籍謄本は、本籍地が遠隔地にあることが多いため、

 普通は郵送による請求を行いますが、

 住民票の写しの場合には、急ぎなので、

 市や区役所に直接出向いて請求することが多いようです。

 とは言え、外国人住民票の写しは、日本人の場合と異なり、

 記載されていなければならない事項、例えば、在留資格、

 在留カード番号、在留期限などは、この請求書で指定しないと、

 ***ような形で隠されて出て来てしまいます。



 ところが、(4)の欄でのチェックや記載事項が

 足りなかったようで、XXX番の方と呼ばれてしまいました。

「世帯主の氏名及び世帯主との続柄の箇所に、

 チェックが入っていないのですが、これでいいんですか?」

 と係の方に聞かれてしまいました。

「これだと世帯主の氏名が出ないのですか?」と私。

「ええ、必要だと思いますが・・・」と係の方。

「それに、住民となった日も必要なんじゃないですか?」と

 これは駄目出しのようなアドバイス。

「はぁ、おっしゃるとおりです。」と私。

「では、それも書いて下さい」と係の方。

 何か、久しぶりに15~6年前の

 駆け出しの頃に戻ってしまったような気分でした。はい。

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