外交官や大使館職員の同性婚配偶者に対しては、
既に、「同一の世帯に属する家族の構成員」として、
在留資格は付与されていたようですが、
一般外国人の配偶者との婚姻は異性間であることが
原則として許可される要件であり、同性婚配偶者
の在留資格の許可は得られないと思っていました。
ところが、法務本省は1年半前の10月18日付で、
告示外の特定活動として許可する旨を通知していたようで、
実際にこの1年半足らずに、10例ほど許可したとのことです。
意外に、本邦の入管は開けた方々が多いようで驚きです!
(注)日本人と同姓婚した外国人は対象外のようです。strong>
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既に、「同一の世帯に属する家族の構成員」として、
在留資格は付与されていたようですが、
一般外国人の配偶者との婚姻は異性間であることが
原則として許可される要件であり、同性婚配偶者
の在留資格の許可は得られないと思っていました。
ところが、法務本省は1年半前の10月18日付で、
告示外の特定活動として許可する旨を通知していたようで、
実際にこの1年半足らずに、10例ほど許可したとのことです。
意外に、本邦の入管は開けた方々が多いようで驚きです!
(注)日本人と同姓婚した外国人は対象外のようです。strong>
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注解判例 出入国管理実務六法〈平成27年版〉 | |
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日本加除出版 |