行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

電子定款の誤記を訂正するには?

2012-09-27 13:09:03 | 行政書士のお仕事

 本来はあってはならない話ですが、

 電子定款の「てにをは」や漢字の誤記があった場合の

 処理方法を以下にお教えしましょう。

 電子定款に誤記があることを、まず指摘してくれるは、

 公証人や公証役場の方々です。

 仮に、公証人に事前にFAXで送った定款でOKが出て、

 電子定款を法務省に既に送った後で、

 公証人が電子認証する前に、誤記の箇所に気が付くか、

 或いは、公証役場のスタッフに方に見つけて貰えれば、

 そこを訂正した電子定款を送り直すことになります。

 最初に送った電子定款は、当然却下となります。

 それでも希に、電子認証が終わった後に気が付いたり、

 或いは、公証役場でも見落してしまったり、

 更には、法務局から指摘されることもあります。 

 その様な場合には、公証役場にお願いして

 以下のような(誤記)証明書を発行して貰い、

 法務局に追加提出することになります。

Corporatearticleserrorcertificate_2

 とはいえ、先ずは定款の記載を間違いのないよう作成し、

 かつ、注意に注意を重ねて慎重にチェックしなければ

 ならないことは言うまでもありません。 

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