平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づく法務省告示(平成23年3月16日法務省告示第123号)により、在留期間の満了日が延長されます。具体的には以下のとおりです。
1.青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県の区域にいた在留資格を持って、同地域に外国人登録又は滞在していた外国人の方々は、平成23年8月30日以前に在留期間が満了する場合には、平成23年8月31日まで自動的に延長したものとみなされます。
2.本地震の発生の時点において、上記被災地域に外国人登録がある方々で、上記と同様の在留資格を持って滞在している外国人の方々で平成23年8月30日以前に在留期間が満了する方々のうち、再入国許可によって震災発生時に出国中(震災発生後出国した方々は対象外)だった方が平成23年8月30日までに再入国した場合も対象となります。
なお、上記地域の他に、隣接地域でも適用される場合がありますから、詳しくは下記PDFをご覧の上、各地方入管局へ事案毎必ずご確認下さい!