外国人の方々の案件を扱うと、まずどこの国の何という法律が適用されるかという問題が必ず出て来ます。
この適用される法律が定まらないと、場合によってはまるで違う規定によって、答えが全く変わってしまうのです。
英米法に関しては、日本からの進出企業も多いので弁護士をはじめ行政書士や司法書士でも詳しい方々はかなりの数が居るのです。しかしながら、日本企業の進出が少ない国々の法令に関しては、一部の学者さん達を除いて詳しい実務家はほとんど居ないようです。中には、誰一人も居ない!といったケースも多々あるようなのです。
そんな海外の民法・家族法の概要を相当数網羅した本がほんのつい2~3年ほど前に出版され、私も重宝して使っています。また、市区町村の戸籍窓口の方々も、この書籍をご利用されている方々が多数いらっしゃるようなのです。ところが・・・。
南米C国の依頼人が再婚するのに、待婚期間270日があると、とある市区町村の戸籍担当者から連絡を受けたのでした。
「ちょっと、待って下さい!」、と言って前述の本をめくると、確かに民法173条にあるとの記述があるのです。しかし、・・・
「でも、中南米諸国は米国の影響下にある国々が多く、待婚期間の廃止は勿論、嫡出子制度の廃止など、寧ろ日本の先を行っている傾向にあったと記憶しています。C国が未だに270日の待婚期間を採用しているとは聞いたことが無いので、ちょっと2~3日調べさせて下さい。それに、この書籍が編集されたのも3年以上も前の話ですから!」と、取り敢えず、翌日の休日に事務所で詳しく調べてみることにしたのでした。
翌日、インターネットのスペイン語サイトからC国の民法を検索したところ、民法173条の箇所にはその条文の記載が無く、”INEXEQUIBLE”と書かれて記載があっただけでありました。
何だこりゃあ?DERROGADO(削除)では無く、INEXEQUIBLE(履行不能又は執行停止という意味)と書かれているのです!
更に別のサイトで見つけた注釈のついた民法法令集を発見して読んでみると・・・、
第173条.- 執行停止。憲法裁判所2000年10月25日判決C-1440
注 記:この執行停止宣言された条文には;”婚姻が解消されるか、或いは、無効が宣言されるときに、懐胎している女性は、出産前には再婚は出来ず、(懐胎の兆候が無い女性の場合には)婚姻の解消又は無効の宣言から270日が経過した後でないと再婚することができない。しかしながらこの期間は、前述の解消又は宣言があった以前の全ての日々、並びに配偶者である夫による女性へのアクセスが全くもって不可能であるような日々を差し引くことができるものとする。”
憲法裁判所は、第173条及び174条について、”これら条文が想定している女性の再婚条件に関しては、自由の権利の侵害であり、貞節、個人の自由なる進展の権利をも侵害していることから”違憲であるとした。更には、”科学や技術の進歩が、父子関係不存在のみならず、その父子関係存在をも立証するに至るであるはずなのに、女性を原因として、子の生物学的な実際の父親を推定する根拠の原因とすべきではなく、これについては、DNA鑑定結果等による信頼性や安全性のより高い可能な方法をもってして行われるべきであると”としている。
つまり、憲法裁判所が違憲判決を出した為に、条文の削除はしていないが、その執行が不能な状態なある為に条文が公開されておらず、執行停止状態であることが分かったのです。
ところが、先の専門書ではなぜが、10年前に出された憲法裁判所の判決であるにも関わらず、C国の民法の履行不能な条文をそのまま記載し、更にはまだそのままの内容をも解説してしまっているのです。
早速、ダウンロードした原文の表紙部分と当該条文のあるページ、それに訳文を添付してこの某市区町村の戸籍担当者に送って法務局に聞いて貰うように依頼しました。
結果については、まだ聞いてはいないのですが、間違いなく書籍の間違いであると思います。
専門書ではとても有名なこの某出版社からの書籍(結構、お高い本ですよ!)でも、やはり間違いはあるのですね!!!
本の記述や記載を丸呑みせずに、必ず現行有効な法令・法文を確認しなければいけない事を再確認できたちょっとした出来事でした。