行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

行政書士法を読んでいない同業者達!

2014-10-20 07:39:24 | 行政書士のお仕事
 同業者のTさんのブログ記事の中で、

 相談者の批判ついでにその秘密が暴露されたようだ。

 これに対して、やはり同業者のRさんが

 相談内容をブログに書くべきでないとの批判記事を書き、

 更にTさんがRさんに反論記事で応戦している。

 道徳上、Tさんの主張はそのとおりであろうし、

 Rさんの主張どおり、我々には守秘義務があるし、

 行政書士として、信用失墜に繋がるかもしれない。

 しかし、結論からいえば、お二人とも行政書士としては

 正しくないように思える。それは、

 行政書士法では以下のように書かれているからだ。

(秘密を守る義務)

 第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上

 取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


 この様に、正当な理由はないのであるから、懲戒請求又は

 苦情申立がなされた場合、県行政書士会は会長として、

 会員の権利停止などの処分を下す可能性が高い。

 更には、県も懲戒請求に対して、業務禁止などの処分を

 下す可能性もある。

 更に云えば、守秘義務は各会の会則や日行連規則にも

 書かれているので、会則違反や法13条違反にも該当する。

 そして、上記違反が確実であれば、これらの行為が

 行政書士としての信用を害する行為となるので、

 10条違反にも該当する。

(会則の遵守義務)

 第十三条  行政書士は、その所属する行政書士会及び

 日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。  

(行政書士の責務)

 第十条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、

 行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。


 また、相談者が刑事告訴した場合、22条では刑事罰も定めて

 いるのである。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した

 者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


 以上の事から、Tさんの行為は違法行為、かつ、

 会則等にも違反した行為である可能性が極めて高く、

 政治信条や道徳問題以前のはなしなのである。

 試験に出なかったから、とか、業務に直接関係ないからと

 思わずに、自分たちのことが書かれた行政書士法を、

 この機会に是非読み直していただきたいものだ!

 昨今、行政書士法違反によって処分を受けている

 同業者も多いので、他人事とは思わないで、

 行政書士法や同法施行規則は勿論の事だが、

 会則等の関連規則も併せてお読みいただきたいものだ!

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