在留資格認定証明書を名古屋入管に申請すると、招へい機関である会社名と責任者名と申請取次行政書士宛の申請受理票、つまり受取証のような物が発行される。
ところが、東京入管では、飽くまでも申請人である外国人本人の国籍と同氏名宛に申請受理票、つまり受取証が発行される。
確かに、入管法上の申請人は、原則が本人である外国人ではあるのだが、就労系在留資格の場合、招聘機関は雇用・採用する企業なのであるから、申請受理票の記載は名古屋入管のように招聘する企業名を書いて頂いた方が、クライアント企業さんも分かり易い。
それに、我々申請取次者である行政書士名が記載されることで、やはり依頼企業さんへのご説明も行い易いのである。
申請受理票が、単なる受取証に過ぎないとの解釈であるのならば、東京入管も名古屋入管のように招聘機関である企業名と申請取次者で我々の名を記載して頂きたいと思うのである。