生命保険の契約者の夫と、受取人である妻が同時に死亡した場合、誰に保険金を受け取る権利があるかが争われた2件の訴訟で、最高裁は、妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの初判断を示したそうです。
航空機事故などで、被保険者(夫)と受取人(妻)が同時に死亡した場合、どちら側の遺族に保険金が支払われるかは、実務上では保険会社によっては、保険金の支払い方法はバラバラだったようです。
夫婦で生命保険(共済保険も含む)に加入している事を、ご遺族の方々が知らない場合もあるかと思います。
ちなみに、保険金の請求権の消滅は、多くの約款だと3年だそうですが、商法上の消滅時効は2年となっていますから注意が必要です。
我々夫婦の場合、おそらく遺族は誰も請求することさえ気が付かないおそれがありますから、何かに書いて置かなければと思っています。
最近よく聞かれる、保険会社による保険金未払いの犠牲にならぬよう、皆さん是非ご用心を!
おっしゃるとおりです。だから、保険会社によっては、給付対象を両家族にしていた会社があったようです。
この判例によって、おそらく推測ではありますが、保険会社側は同時死亡特約なる派生商品を早速考え出すと思いますよ。
が、夫の直系尊属等は一切もらえないというのは・・・
夫の身として複雑な気持ちです