在留資格手続を扱う
申請取次行政書士であれば、
海外の子会社の工場に働く
外国人作業員を本邦にある工場で
1年間実務をさせながら訓練を
させたいと依頼企業さんから相談を受けた場合、
一般的には「技能実習1号イ」を
思い浮かべる筈です。
しかしながら、入管法や労働労基準法などの
レクチャーを通訳付きで行ったり、
語学研修が義務付けられたりと、
約1ヶ月近い座学を行わなければならず、
実質的には11ヶ月しかOJTとしての、
現場での実務トレーニングが出来ないという
大きな弱点があります。
そして何よりも、「技能実習制度」といえば、
残業代未払いで、外国人をこき使ったり、
タコ部屋のような劣悪な宿舎で、
労働を強いている、といった事件が、
今現在も後を絶たず、企業さんのイメージが
大きく損なわれる恐れがあります。
そこで、今年3月1日に誕生したばかりの、
経済産業省が窓口となる新制度である、
「製造業外国従業員受入事業に関する告示」
に基づく「製造特定活動計画の認定申請」
を昨日申請提出しました。
普通の申請と異なり、担当産業部局を
通じて、申請前に申請書や別紙、添付書類
などを話し合って調整した後に、
上記の名刺にある審査部局へ申請書一式を
昨日提出しました。
実に、担当部局との摺り合わせは約3ヶ月
近くに及び、かつて無い程面倒な申請でした。
使い勝手でいえば、とても悪いとしか
言いようがありませんが、兎にも角にも、
担当部局の係長さんのご尽力もあって、
昨日やっと申請にこぎ着けました。
さてさて、認定証はいつ頃届くのでしょうか?
名刺の方々は、審査担当者ではなく、
担当者の方は、ご出張中との事でしたので、
来週中のご連絡を待ちたいと思います。
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申請取次行政書士であれば、
海外の子会社の工場に働く
外国人作業員を本邦にある工場で
1年間実務をさせながら訓練を
させたいと依頼企業さんから相談を受けた場合、
一般的には「技能実習1号イ」を
思い浮かべる筈です。
しかしながら、入管法や労働労基準法などの
レクチャーを通訳付きで行ったり、
語学研修が義務付けられたりと、
約1ヶ月近い座学を行わなければならず、
実質的には11ヶ月しかOJTとしての、
現場での実務トレーニングが出来ないという
大きな弱点があります。
そして何よりも、「技能実習制度」といえば、
残業代未払いで、外国人をこき使ったり、
タコ部屋のような劣悪な宿舎で、
労働を強いている、といった事件が、
今現在も後を絶たず、企業さんのイメージが
大きく損なわれる恐れがあります。
そこで、今年3月1日に誕生したばかりの、
経済産業省が窓口となる新制度である、
「製造業外国従業員受入事業に関する告示」
に基づく「製造特定活動計画の認定申請」
を昨日申請提出しました。
普通の申請と異なり、担当産業部局を
通じて、申請前に申請書や別紙、添付書類
などを話し合って調整した後に、
上記の名刺にある審査部局へ申請書一式を
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近くに及び、かつて無い程面倒な申請でした。
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昨日やっと申請にこぎ着けました。
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