もうチョットで日曜画家 (元海上自衛官の独白)

技量上がらぬ故の腹いせにせず。更にヘイトに堕せずをモットーに。

ゴーン被告逃亡幇助父子の身柄引き渡し

2021年02月13日 | アメリカ

 カルロス・ゴーン被告のレバノン逃亡幇助の実行役である米国人の日本引き渡しが現実味を帯びてきた。

 実行役である元アメリカ陸軍特殊部隊員とその息子は、東京地検の要請で昨年5月にアメリカで身柄を拘束、10月に連邦地裁の判断を受けて国務省が日本への身柄引き渡しを承認、控訴によって執行が延期されていたが11日に連邦高裁が身柄引き渡しを認める判断をしたことによって、日本が彼等の供述を得て逃亡の全容を解明できる可能性が高まってきた。しかしながら、父子の弁護人が新たな法的手段を検討中とされることから、更なる紆余曲折も考えられる。
 ゴーン被告の逃亡については、当初から弘中惇一郎主任弁護士の積極的関与が疑われていた。曰く「通信が制限された状態での計画立案には身柄引受人の弘中弁護士の黙許がなければ不可能」、「日産のゴーン被告監視解除の訴えと逃亡時期の符合」、「ゴーン被告に許可された弁護士事務所PCの任意提出拒否」等々、弘中弁護士の行為は「グレイ」を通り越して「リアルブラック」そのものの色調である。
 以下は、推定無罪の原則から外れて「弘中弁護士が逃亡の片棒を担いだ」を前提とする下世話な主張である。
 人権弁護士・無罪請負人として名を馳せて「功成り名を遂げた」感ある弘中弁護士が何ゆえに、犯人逃亡幇助に奔ったのだろうか。ゴーン被告の罪状分析の結果で実刑は免れないために無罪請負人の看板に傷がつくことを恐れたのだろうか、長期に亘る未決拘留が可能な司法制度に挑戦するためであろうか、はたまた高額であろう報酬を手にするためであろうか。
 自分は、弁護士とは法律に疎い弱者のために正義と権利を行使・代弁してくれる得難い存在と思っているが、その場合においても弁護士の資格と品性は社会正義のために使用されるべきであり、冤罪の可能性、罪状、量刑は弁護の対象であっても、犯罪の事実を誤魔化すことはあってはならないように思う。素人見には明らかな犯罪と思えるゴーン被告の資産・報酬隠しや会社資産の私的流用については、弁護活動で幾ばくかの減刑を勝ち取ることが精一杯だったのではと思うので、弘中弁護士の所業は、外国人とは言え日本の商法や税法に通暁していたであろうゴーン被告の蓄財と犯行を有耶無耶にするための国外逃亡を支援若しくは黙許したもので、法曹界の汚点ともされると思っている。

 現在、アメリカ人父子の日本引き渡しを最も恐れているのは、弘中弁護士ではないだろうか。犯行の実態と弘中弁護士の関与が父子の供述で明らかになれば、弘中弁護士は一転して弁護士を必要とする被告人となる可能性が高い。
 とはいえ、推定無罪の原則に立ち返れば、弘中弁護士が強者の巨悪に手を貸したとする主張は当分(又は永遠に)封じなければならないのかも知れない。