一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

「こういうことをやってはいけません」

2008-06-03 | あきなひ

内部告発した報復で解雇と提訴 居酒屋和民の元店員
(2008年6月2日(月)20:45 共同通信)

訴状によると、男性は大阪府寝屋川市の店舗で働いていた06年7月、労基署に相談。翌月に上司から「労基署に行くのは企業的にリスクだから働かせない」と言われ、同年9月には解雇されたという。

(アルバイトの主張が事実だとすると)絵に描いたような、という話です。
アルバイトの採用の権限などを現場に任せている企業なのに公益通報者保護法について店長やアルバイトの採用をする従業員への研修をしていなかったんでしょうか。


ふと思ったのは、この「上司」が研修をしたにもかかわらず不当解雇をしたということで懲戒解雇されたしまった場合、解雇無効を訴えれば勝てるか、ということ。
アルバイトは公益通報者保護法で権利が護られるので、結果的に解雇までのペナルティは処分の相当性を欠く、ということになるのでしょうか。

この上司が「そんなこといっても俺も名ばかり管理職だ!」と逆切れしたりすると、処遇体系自体がメルトダウンを起こしてしまうような・・・
 


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2 コメント

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なるほど (go2c)
2008-06-03 23:51:01
Swindさん、勉強になりました。
これだけいろんな法律で禁止されているということは、そういうことをする人が以下に多いか、ということなんでしょうね。
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Unknown (Swind)
2008-06-03 12:55:29
たしかにありそうな話しですね(笑)<逆切れ

それはさておき、もしこの訴状の内容が事実だとすると公益通報者保護法の前に「労基法104条(申告に対する不利益取扱の禁止)違反」ですね。
万が一心で思っても絶対に口にしてはいけない典型例のパターンですね・・・(^^;;
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