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適格退職年金から中小企業退職金共済への移行プロセス(2)

2010-10-14 09:15:50 | 適格退職年金

適年の移行先を中退共に決定後、「移行関係書類」を取り寄せます。

[問い合わせ先]
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 事業推進本部適格退職年金移行課
 ☏03-3436-0151(代表)

同時に、適年を委託している金融機関(生命保険会社、信託銀行)に
「適格退職金契約を締結していたこと等の証明書」の発行を依頼します。
この「適格退職金契約を締結していたこと等の証明書」には、加入者で
ある従業員の持分(適年の積立金を分配した金額)と加入者であった月数
が記載されています。

「証明書」の発行に先立ち、加入者名簿を確認する作業があります。
企業側の名簿と金融機関側の名簿の確認作業です。名前、生年月日、入社
年月日を照らし合わせて、間違いのない名簿を作成します。

この「証明書」の発行に要する期間は、金融機関によってまちまちです。
適年の制度廃止が近づいてくると、発行に要する期間は長くなると思います。

また、この「証明書」に記載される、従業員の持分の分配方法は、「退職年金
規程」に定めてあります。責任準備金比例、要支給額比例、勤続年数比例の
どれかですが、この定め通りに分配しなくても大丈夫です。実態に合った分配
方法に変更することができます。それには従業員の同意が必要となります。
                                 続く

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