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既に企業型DCがある場合、適年からDCへ移行するケースでの通算加入期間は?

2011-05-10 08:54:35 | 適格退職年金

適格退職年金の移行先に企業型DCを選択した場合、既に企業型DCが導入されている
企業があります。
厚生年金基金(総合型)から脱退して、その上乗せ給付を企業型DCに移行しているケース
です。
このような場合は、企業型年金規約を変更して、適年から移行するDCをひとつのDC規約
に統合することになります。

先日、上記のようなケースの企業から、通算加入期間について質問されました。
「既にあるDCの加入期間と適年から移行するDCの加入期間は、DCの加入期間として
通算する場合、どのように計算するのか?」

えっと、一瞬フリーズしてしまいました。

落ち着いて考えると、答えは明らかですよね。

「加入期間の重複はできない」ということです。

これは、DC法施行規則30条および同附則2条に記されています。

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