税制適格退職年金廃止後の適年はの税制は、どうなるのでしょうか?
税制、つまり税制の優遇措置は、基本的には継続されません。
しかしながら、例外的に、税制の優遇措置が継続される場合があります。
それは、加入者が存在せず受給者だけとなっている適年、いわゆる「閉鎖型適年」
のうち、企業が倒産した等で事業主が存在しないものが該当します。
これは、事業主がいないため、他の制度に移行できないことによる措置です。
その他の適年では、税制の優遇措置は廃止となります。
そうなると、
拠出時: 掛金は従業員の給与所得とみなされ所得税・住民税が課税
されます。
事業主は給与支払いとして損金処理することができます。
運用時:年金資産に対して、特別法人税が課税 されます。
但し特別法人税は現在凍結中です。
給付時:雑所得もしくは一時所得として課税されます。
つまり、公的年金等控除、退職所得控除の対象外となります。
適年の移行が終わっていない場合は、お急ぎください。
今から着手したのでは、制度廃止までに移行は終わらない可能性が高いですが、
あせって移行すると、失敗することになると思います。
期限内に終わらせることは、難しいと思いますが、是非ご相談ください。
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