適格退職年金を他の制度に移行する時の年金受給者の取り扱いですが、
適年の委託先金融機関から、年金での受取りをやめて一時金で受け取る
ように勧められる傾向にあるようです。
本来は、適年を他の制度に移行する場合は、年金受給者の責任準備金は
優先的に生命保険会社に移され、年金受給者への支払いは金融機関が
行う、つまり閉鎖適年となります。
適年の廃止後は、公的年金控除の適用がなくなるということが背景にあると
思います。金融機関としては、適年の移行後も年金受給者の面倒をみるの
は、やめにしたいということでしょうが、年金受給者にとっては、「どうして」と
いうことになります。
企業側で、この問題をどう取り扱うかは、難しいですよね。
とりあえず、税法上の取り扱いについて、お知らせします。
適年を他の制度に移行することに伴い、年金受給者が残りの年金に代わる
一時金で受け取ることになる場合は、退職所得として扱われます。
根拠は、所得税基本通達30-4、31-1、36-10 です。
退職所得控除については、退職時に受け取った退職金と合わせて、再計算
されます。
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