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「これからの企業年金・退職金制度」セミナー参加者との交流を通して、参考になったこと

2010-09-30 09:38:26 | 適格退職年金

「これからの企業年金・退職金制度」セミナーに参加していただいた社会保険
労務士の先生方との交流を通して、参考になったことがあります。

保険商品の取り扱いについてですが、セミナー事例の中で、養老保険ハーフ
タックスプランについて、お話いたしました。
それは、養老保険ハーフタックスプランを契約している企業で、退職金規程が
ない場合、税務調査が入ると、この養老保険に関する経理処理は否認される
(=保険料の半分を損金の扱いにしていることを否認される。)ので、注意が
必要ですが、顧問の税理士は保険の経理処理だけして、社会保険労務士は
保険契約に全く関与していない、というものでした。
これに対して、ある社会保険労務士の方は、「私は、事業主には、保険契約が
あるかどうか必ず聞きます。」と、おしゃっていました。
そのとおりです。社労士の皆様、是非是非そうしてください。
でも保険商品やその経理処理はどうも苦手、という場合は、是非ご質問下さい。

もうひとつ参考になったのは、退職金制度の準備手段としての保険商品の取り
扱いです。
企業に余裕がない場合は、退職金準備手段は外部積立(企業年金や共済
制度)として、企業の財務とは切り離すべき、というご意見です。
全くその通りです。保険商品を使うのは、企業に余裕がないとできません。
当たり前といえば当たり前なのですが、退職金規程を変更してまで保険商品を
使うべきではありません。

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