京都不動産コンサルタントのブログ
A 入居している賃貸マンションが競売にかかり競落された場合でも、
入居者の現在の契約状況にもよりますが、
最長6ヶ月間の猶予はあります。
その間に引っ越し先を手当てする必要があります。
賃貸マンションということですから、
期間が3年契約以内であろうということ、
そして、現在の契約が平成16年4月1日(借地借家法改正)
以降の新規契約、という前提条件ですが。
この場合は、
競売開始前の契約期間が競落人の代金納付時に
残存していようが無かろうが
6ヶ月間の居住は可能となります。
そして、敷金の返還は元の大家さんへ請求する
ということになります。
敷金請求は元の大家さんの経済情勢を考えると
かなり労力がいると思いますので、早めに対策が必要だと思います。
注意が必要なのは
契約が平成16年4月1日を境に
借地借家法が改正されているということで、
その前後で明け渡し猶予期間や敷金請求先に
違いが出てくるということです。
条件でキーポイントとなるのは、
1.賃貸契約が平成16年4月1日以前か以降か
2.契約期間が3年以内か越えるのか
3.賃貸契約期間が競落人の代金納付時に残っているのかいないのか。
この組み合わせで少し結果が変わってきます。
詳細は問合せください。
A 入居している賃貸マンションが競売にかかり競落された場合でも、
入居者の現在の契約状況にもよりますが、
最長6ヶ月間の猶予はあります。
その間に引っ越し先を手当てする必要があります。
賃貸マンションということですから、
期間が3年契約以内であろうということ、
そして、現在の契約が平成16年4月1日(借地借家法改正)
以降の新規契約、という前提条件ですが。
この場合は、
競売開始前の契約期間が競落人の代金納付時に
残存していようが無かろうが
6ヶ月間の居住は可能となります。
そして、敷金の返還は元の大家さんへ請求する
ということになります。
敷金請求は元の大家さんの経済情勢を考えると
かなり労力がいると思いますので、早めに対策が必要だと思います。
注意が必要なのは
契約が平成16年4月1日を境に
借地借家法が改正されているということで、
その前後で明け渡し猶予期間や敷金請求先に
違いが出てくるということです。
条件でキーポイントとなるのは、
1.賃貸契約が平成16年4月1日以前か以降か
2.契約期間が3年以内か越えるのか
3.賃貸契約期間が競落人の代金納付時に残っているのかいないのか。
この組み合わせで少し結果が変わってきます。
詳細は問合せください。