京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q賃貸マンションが競売に・・・・

2009年07月17日 | 収益マンション
京都不動産コンサルタントのブログ

A 入居している賃貸マンションが競売にかかり競落された場合でも、
入居者の現在の契約状況にもよりますが、
最長6ヶ月間の猶予はあります。

その間に引っ越し先を手当てする必要があります。

賃貸マンションということですから、
期間が3年契約以内であろうということ、
そして、現在の契約が平成16年4月1日(借地借家法改正)
以降の新規契約、という前提条件ですが。

この場合は、
競売開始前の契約期間が競落人の代金納付時に
残存していようが無かろうが
6ヶ月間の居住は可能となります。

そして、敷金の返還は元の大家さんへ請求する
ということになります。
敷金請求は元の大家さんの経済情勢を考えると
かなり労力がいると思いますので、早めに対策が必要だと思います。

注意が必要なのは
契約が平成16年4月1日を境に
借地借家法が改正されているということで、
その前後で明け渡し猶予期間や敷金請求先に
違いが出てくるということです。

条件でキーポイントとなるのは、
1.賃貸契約が平成16年4月1日以前か以降か
2.契約期間が3年以内か越えるのか
3.賃貸契約期間が競落人の代金納付時に残っているのかいないのか。

この組み合わせで少し結果が変わってきます。
詳細は問合せください。
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