京都不動産コンサルタントのブログ
そうですね、
道路として提供していても私有地ですから、
一瞬にしろ損をした気分になりますね。
しかし、私道部分については購入時からそれを考慮した金額と
なっていることは間違いのないことです。
ですから抵当権を設定している金融機関にしても、
当該私道部分はおそらく評価は入れていないと思われます。
逆に評価しているといえば不動産知識のない融資担当者ということになります。
事前に金融機関に承諾をいただき、
土地の分筆登記から抵当権の抹消という段取りになると思います。
費用は土地家屋調査士さんと司法書士さんの範疇です。
そちらで確認してください。
メリットは将来にわたっても私道部分のメンテナンス費用が掛からなくなる、
そしてその部分の固定資産税も掛からなくなるということ。
ディメリットは私道部分を物理的にも切り離すことで
少しも利用できなくなることですかね。
費用は掛かっても良い機会だと思われます。
評価は上がります、ぜひ実行してください。