京都不動産コンサルタントのブログ
A 不動産売買契約締結後の解約処理については、
できれば契約時に取り決めしておきたいところですね。
今回の場合は売買契約上の「手付解約」取り決め日の3日前に買主から解約。
売主買主共に外形的には契約履行の着手に至っていないという意味で、
買主の手付金放棄のみで(損害賠償請求に至らない)
契約の白紙解約になりますね。
あとの問題は仲介手数料の件ですね。
一般的は回答になりますが、
私の解釈では仲介手数料の半額分でしたら
業務手数料として仕方ないのではないかなぁとの考えです。
確か最高裁の判例にもあったと思います。
判例ではかなり高度な仲介業務についての解釈でしたから
今回の業務と同列に扱うことが適当なのかどうかの問題はあります。
しかしながら仲介業務の内で買主を見つける作業と契約業務は、
この仲介業務の殆どを占めているといっても過言ではありません。
その意味では契約解除になったとしても仲介手数料の半額分でしたら、
妥当なところだと思います。
ただ、仲介業者の業務を尊重しながら
減額の交渉をしてみる余地はありそうですね。
頑張ってください。