京都不動産コンサルタントのブログ
瑕疵担保責任については解釈をめぐって争いが絶えません。
今回はその免責についてです。
よく築年数の古い中古住宅の売買契約で、
当物件は中古住宅のため売主の瑕疵担保責任を免除する、
との文言で表示されますね。
しかし、いまや消費者の錦の御旗と化している消費者契約法における解釈の件。
同法8条で瑕疵担保責任を免除する合意は無効としています。
民法では免除OKでも消費者契約法である特別法が優先し、
瑕疵担保責任の免責は認められないということになります。
ただし、消費者契約法は消費者と事業者の契約に対しての
コミットメントですから、
個人対個人の売買契約では関係はありません。
不動産業者さん、 消費者に対して一方的に不利な条項も含め
売買契約(書)にはお気をつけください。
個人的には、
「みなし」事業者さんも注意が必要だと思います。
売買契約(書)にはお気をつけください。
個人的には、
「みなし」事業者さんも注意が必要だと思います。