京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

旧瑕疵担保責任の続き

2023年09月25日 | 瑕疵担保責任

「お答えいただきましたが、残念ながら売主は個人です。 そして、概ね予想通りというかそうだろうな、というのが正直な感想です。そして、本当に聞きたいことは別にありまして。」

「この物件は築50年の古家をリフォームしたものになるのですが、今回の欠陥というのは、経年による欠陥ではなく、リフォームと言っても昔ながらの土壁に直接クロスが張られているという云わば安普請の時間が経てば剥がれるに決まっている程度のものです。契約不適合による補修請求・解除の条項があることで、当面やり過ごすだけの確信犯ではないでしょうか? この内容で争える余地があるか、について見解を伺いたい。というものです。」

確かにその年数であれば、その場しのぎのリフォームで見た目をよく見せた可能性はありますね。お化粧直しということです。ただ、そのお化粧直しの行為がそのまま契約不適合責任逃れに値するのかどうかということになりが、通常の改装だと言われればそれっきりです。また、クロスの不具合が契約不適合という契約本来(所期)の目的までも害しているのかと言えばそうでもない。その意味では、不具合を自認しつつ隠すという行為を暴け(?)れば、補完請求の可能性もあるかもしれませんが、、、、

揉めるようであれば、弁護士案件になります。


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