京都不動産コンサルタントのブログ
A ご夫婦共働き一方の預金通帳で住宅資金を貯め、
いざ購入となったときに
さてさてと贈与を心配する方も結構いらっしゃいます。
共有名義についてはご夫婦の拠出分を共有名義持分にすることが、
最も合理的で尚且つ贈与税から逃れる方法となります。
今回の場合、預金名義人は別にして、
自己資金殆どが結婚後の預金ということなのですから、
お互いの年収分を割合に設定してはいかがでしょう。
夫の年収:妻年収で持分を設定するということですね。
これでしたら税務署も納得ではないでしょうか。
念のため税務署で確認をお勧めします。
懇切丁寧に教えてくれると思いますよ。
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