京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q住宅購入における夫婦親子共同名義について

2008年12月22日 | 共有名義について
京都不動産コンサルタントのブログ

A専業主婦の奥さんの預金や
奥さんのご両親からの援助については、
拠出した資金に応じた割合で共有名義にすることが
基本です。

そうすることによって
夫婦間、親子間の贈与税を回避することができます。

具体的には、
全体にかかった代金総額÷出した自己資金やローン、
を持分とした共有名義で登記することです。

また、ご両親からの拠出分については、
相続時精算課税制度を利用し
相続してしまうのも一手です。

それにより相続税課税が予想されるとしても
相続時まで贈与税が繰り延べになります。

また、今月は贈与の良いタイミングで、
今の時期は贈与の年間基礎控除110万円を有効に使えます。
年をまたぐ今月12月と来年1月で分割して振込んでもらえば、
2ヶ月で合計220万円の贈与が無税となる良いタイミングです。
(振込みは証拠として残るため)

これならば相続時精算課税制度の
税務署への申請等の手間を省くことができます。
国税庁のHPを参考にしてください。
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