京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q売買契約

2008年12月19日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A売主側からが税金対策のために
代金の一部を預り金とし、
所有権移転登記後は預り書を破棄してほしい、
との希望があったとのことですが。

これはいくら司法書士さんが手続し、
登記は間違いがなく、
物件の条件は良い内容でも、
ご心配の通り脱税に関与するという事になります。

公になれば、
当事者は同罪となります。

そのリスクを考慮し、
売主さんと誠心誠意お話し合いが必要だと思います。
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