京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

契約の解除まで行きますか?

2015年08月13日 | 重要事項説明

売主さんが未入居で詳細を把握していなかった物件の
売買のことでご質問がありました。
長くなりますが下記の通です。
ーーーーーーーー
買主から物件に浄化槽が設置されていると思っていたのに
汲み取り式だったと、
購入後に重要事項説明書の違反を指摘されました。

重要事項説明書の設備状況を読み直してみたのですが、
不備がないように思います。

おそらく、重説の設備状況に記載されてある
"直ちに利用可能な施設"についての解釈がすでに既設されている
設備と勘違いされたのではないかと感じています。
対応をご教授ください。
ーーーーーーーーー
と言うものでした。

まずは契約の解除か否かの件です。
最悪のケース、設備を復旧さすれば事足りますから、
これだけで今更契約の解除までは言えません。

そして、重説で記載されている事柄であっても、最終的には、
言った言わないの泥仕合となります。

重説で慎重に説明・記載すること、
でないと買主が理解していないことは「言っていない」ことに
なる可能性は高いのです。

仲介業者の責任は大きいものがあります。

宅建業法はもちろんですが、近年、
消費者契約法も参考に充分な説明がなされていたか
仲介業者と確認しあってください。

仲介業者との責任割合については、
こちらで記載された内容だけでは詳細ニュアンスまで
理解出来かねます。3者で話し合って下さい。

と言うものですが、
重要事項説明についての近年の対応は「ここまでする?」
くらい説明に説明を重ね、
重説に屋上屋を重ねる仲介チェーン店も
あるくらいですからね~ ( ̄_ ̄ i)

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