売主さんが未入居で詳細を把握していなかった物件の
売買のことでご質問がありました。
長くなりますが下記の通です。
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買主から物件に浄化槽が設置されていると思っていたのに
汲み取り式だったと、
購入後に重要事項説明書の違反を指摘されました。
重要事項説明書の設備状況を読み直してみたのですが、
不備がないように思います。
おそらく、重説の設備状況に記載されてある
"直ちに利用可能な施設"についての解釈がすでに既設されている
設備と勘違いされたのではないかと感じています。
対応をご教授ください。
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と言うものでした。
まずは契約の解除か否かの件です。
最悪のケース、設備を復旧さすれば事足りますから、
これだけで今更契約の解除までは言えません。
そして、重説で記載されている事柄であっても、最終的には、
言った言わないの泥仕合となります。
重説で慎重に説明・記載すること、
でないと買主が理解していないことは「言っていない」ことに
なる可能性は高いのです。
仲介業者の責任は大きいものがあります。
宅建業法はもちろんですが、近年、
消費者契約法も参考に充分な説明がなされていたか
仲介業者と確認しあってください。
仲介業者との責任割合については、
こちらで記載された内容だけでは詳細ニュアンスまで
理解出来かねます。3者で話し合って下さい。
と言うものですが、
重要事項説明についての近年の対応は「ここまでする?」
くらい説明に説明を重ね、
重説に屋上屋を重ねる仲介チェーン店も
あるくらいですからね~ ( ̄_ ̄ i)
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