土砂災害警戒区域 宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により対象不動産の重要事項の説明義務を負います。その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は不動産業界へも大きなシグナ...... >続きを読む
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