京都不動産コンサルタントのブログ
タイトルのように、
消費者の方には重要事項説明を受けただけで
契約を締結したと勘違いする方が多いのでしょう。
重説の署名捺印だけで「契約の取りやめ」はできますか?
というご質問がありました。
しかし、それは契約に到っていません。
そして、預り金を支払った、
ということですが、
これもあくまで「預り金」ですから、
購入を見送った場合は返還されます。
大丈夫です。
その背景には、近年、
重要事項説明書の存在感が増していることも
あげられます。
立派な冊子ほどのボリューム、
説明も懇切丁寧に屋上屋を重ねる業者さんも多いこと、
このことで購入者も不動産業者どちらも
重説が終わると<クタクタで>契約が規定事実化してしまう
こともあげられます。
契約前にオプション工事を発注するケースもあり、
契約の意思表示は
ご自分のなかで<ヨクヨク>自己点検し
余裕もってご契約ください。
タイトルのように、
消費者の方には重要事項説明を受けただけで
契約を締結したと勘違いする方が多いのでしょう。
重説の署名捺印だけで「契約の取りやめ」はできますか?
というご質問がありました。
しかし、それは契約に到っていません。
そして、預り金を支払った、
ということですが、
これもあくまで「預り金」ですから、
購入を見送った場合は返還されます。
大丈夫です。
その背景には、近年、
重要事項説明書の存在感が増していることも
あげられます。
立派な冊子ほどのボリューム、
説明も懇切丁寧に屋上屋を重ねる業者さんも多いこと、
このことで購入者も不動産業者どちらも
重説が終わると<クタクタで>契約が規定事実化してしまう
こともあげられます。
契約前にオプション工事を発注するケースもあり、
契約の意思表示は
ご自分のなかで<ヨクヨク>自己点検し
余裕もってご契約ください。
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