京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

契約前、重要事項説明後の契約取りやめ

2013年02月07日 | 重要事項説明
京都不動産コンサルタントのブログ

タイトルのように、
消費者の方には重要事項説明を受けただけで
契約を締結したと勘違いする方が多いのでしょう。

重説の署名捺印だけで「契約の取りやめ」はできますか?
というご質問がありました。
しかし、それは契約に到っていません。

そして、預り金を支払った、
ということですが、
これもあくまで「預り金」ですから、
購入を見送った場合は返還されます。
大丈夫です。

その背景には、近年、
重要事項説明書の存在感が増していることも
あげられます。

立派な冊子ほどのボリューム、
説明も懇切丁寧に屋上屋を重ねる業者さんも多いこと、
このことで購入者も不動産業者どちらも
重説が終わると<クタクタで>契約が規定事実化してしまう
こともあげられます。

契約前にオプション工事を発注するケースもあり、
契約の意思表示は
ご自分のなかで<ヨクヨク>自己点検し
余裕もってご契約ください。
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