京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

賃貸業者さん!くれぐれも重要事項説明で・・・

2011年04月27日 | 賃貸について

先日業界誌を流し読みしていて目に留まった記事。

それは賃貸マンションの契約時に登記簿上の抵当権を
調査説明しなかったばかりに、
その後損害賠償請求されたという事例。

そもそも賃貸の媒介にあたり当該建物登記簿の内容説明は
重要事項説明の対象であり、
それを省略したとすればそれだけで
宅建業法違反である。

下手をすると業務停止ものである。

しかしこれをもって民事上の責任も負うことになるのか、
ということで争点があぶりだされた。

というのは、
入居人が裁判所の執行官の訪問を受け、
何れ競売になれば出て頂くことになるかもしれないと言われ、
安心して住めない事を理由に引越代等を請求したのだと。

結局、業者として引越代等の要求を飲んだのは、
入居者が行政庁に苦情の相談に及んだ場合に予想される
行政指導との比較を想像したのだろうとのこと。

売買契約では既に重要事項説明書は「雑誌」調の分厚さで
作成に一苦労するとの話もある。

それに対し賃貸専門業者には今でも重説に対し無頓着な業者が
存在する。

今の混雑する時期、
数を消化するだけでなく後々のため内容のチェックもお忘れなく。

 

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