難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

中途失聴・難聴者への就労支援施策の改善

2006年12月22日 05時12分02秒 | 就労

ミニー障害者雇用促進法が改正されているが(平成17年.法律第81号)、中途失聴・難聴者への支援に必要な要約筆記者の派遣に対応していない。
また、対象者が、身体障害者手帳を有する3級以上の聴覚障害者になっているので、ほとんどの難聴者は対象外になってしまう。

障害者自立支援法で、手話通訳と同様に要約筆記者派遣事業が開始され手いるので、早急な改正が必要だ。衆参両院で議会の傍聴に手話通訳同様に要約筆記者の配置が認められたように、支援法対象外の分野にも要約筆記者が派遣叉は配置されるように要望していく必要がある。
この雇用促進法については、次の通常国会で成立するように厚生労働省への要望書と両院議長へ陳情書を出すようにしたい。

ラビット 記
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障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の内容
3 障害者介助等助成金
Ⅳ 手話通訳担当者の委嘱助成金
1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(以下「手話通訳担当者」)を委嘱する事業所の事業主
(2)手話通訳担当者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者
・3級以上の聴覚障害者
・2級の聴覚障害者である短時間労働者
補足説明をご覧ください。

3 支給対象手話通訳担当者
  支給対象となる手話通訳担当者は、支給対象障害者に対する次の手話通訳業務を主たる業務とする者です。
(1)支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳
(2)支給対象障害者の能力の向上等を目的とした研修等に係る手話通訳
(3)支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修等
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01_care.html#sec04