97歳で亡くなった父親は、いわゆる財産家ではありませんでしたが、いざという時私たち夫婦に
いくらかのまとまったお金が渡せるように、随分と前から準備をしてくれていました。
23年間同居した次男である私には、およそ30年近く前に契約した死亡保険を、そして同じく
私の妻には5年前くらい前に自分の普通預金を解約してまとめた定期預金をです。
その遺産を受け取るためには、必要な手続きをしなくてはならないのですが、今日はその第一弾として
「死亡保険金」の受け取り手続きをしました。
遺産の受け取りの手続きはその形によって違いますが、今回の場合においては父親が遺してくれた
「公正証書遺言書」が絶対的な効力を発揮します。
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