法務問題集

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民法 > 総則 > 人 > 失踪宣告 > 効力等

2012-02-05 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 人等
【問題】
01. 失踪宣告を受けた者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものと看做す。

02. 失踪宣告を受けて死亡したと看做された者は、権利能力を喪失する。

03. 失踪者の生存が証明されて失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告後、その取り消し前になされた行為はすべて無効となる。

【解答】
01. ○: 民法31条(失踪の宣告の効力)

02. ×

03. ×: 民法32条(失踪の宣告の取消し)後段
その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない

【参考】
民法第31条 - Wikibooks
民法第32条 - Wikibooks