【問題】
01. 失踪者の生存が証明され、申立人が請求した場合、家裁は失踪宣告を取り消さなければならない。
02. 本人は、失踪宣告の取り消しの申立人になれる。
03. 失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告からその取り消しまでにした行為はすべて無効となる。
04. 失踪宣告の取り消しは、失踪宣告からその取り消しまでに善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
05. 民法32条1項後段の「善意」とは、行為の当事者双方が善意であることをいう。
【解答】
01. ○: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項前段
02. ○: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項前段
03. ×: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項後段
04. ○: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項後段
05. ○: 大判昭13.02.07
【参考】
民法第32条 - Wikibooks
01. 失踪者の生存が証明され、申立人が請求した場合、家裁は失踪宣告を取り消さなければならない。
02. 本人は、失踪宣告の取り消しの申立人になれる。
03. 失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告からその取り消しまでにした行為はすべて無効となる。
04. 失踪宣告の取り消しは、失踪宣告からその取り消しまでに善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
05. 民法32条1項後段の「善意」とは、行為の当事者双方が善意であることをいう。
【解答】
01. ○: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項前段
02. ○: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項前段
03. ×: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項後段
その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
04. ○: 民法32条(失踪の宣告の取消し)1項後段
05. ○: 大判昭13.02.07
【参考】
民法第32条 - Wikibooks