民法 > 総則 > 物 > 動産 2012-02-10 00:00:00 | 民法 > 総則 > 人等 【問題】 01. ペットは、動産に該当する。 02. 無記名証券は、動産と看做す。 【解答】 01. ○: 民法86条(不動産及び動産)2項 02. × 【参考】 民法第86条 - Wikibooks