【問題】
01. 社団は、法人になり得る。
02. 財団は、法人になり得る。
03. 法人を設立する場合、主務官庁の設立許可や認可を必ず受けなければならない。
04. 法人は、一定の要件の下で権利能力を有する。
05. 権利能力を有しない任意団体が不動産を購入する契約を締結した場合でも、不動産の所有権は団体に帰属する。
【解答】
01. ○: 一般法人法3条(法人格)
02. ○: 一般法人法3条(法人格)
03. ×: 準則主義
04. ○: 民法34条(法人の能力)
05. ×: 権利能力なき社団
【参考】
法人 - Wikipedia
権利能力なき社団 - Wikipedia
01. 社団は、法人になり得る。
02. 財団は、法人になり得る。
03. 法人を設立する場合、主務官庁の設立許可や認可を必ず受けなければならない。
04. 法人は、一定の要件の下で権利能力を有する。
05. 権利能力を有しない任意団体が不動産を購入する契約を締結した場合でも、不動産の所有権は団体に帰属する。
【解答】
01. ○: 一般法人法3条(法人格)
02. ○: 一般法人法3条(法人格)
03. ×: 準則主義
04. ○: 民法34条(法人の能力)
05. ×: 権利能力なき社団
【参考】
法人 - Wikipedia
権利能力なき社団 - Wikipedia