法務問題集

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民法 > 総則 > 人 > 不在者 > 財産管理人 > 選任等

2012-02-01 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 人等
【問題】
01. 不在者が財産管理人を置かなかった場合、家裁は請求によって財産管理に必要な処分を命令できる。

02. 不在者が財産管理人を置かなかった場合、不在者の生死が7年間明らかでないときに限り、家裁は請求によって財産管理に必要な処分を命令できる。

03. 管理人を置いた不在者が生死不明な場合、家裁は請求によって財産管理人を改任できる。

【解答】
01. ○: 民法25条(不在者の財産の管理)1項前段

02. ×

03. ○: 民法26条(管理人の改任)

【参考】
民法第25条 - Wikibooks
民法第26条 - Wikibooks