【問題】
01. 不在者が財産管理人を置かなかった場合、家裁は請求によって財産管理に必要な処分を命令できる。
02. 不在者が財産管理人を置かなかった場合、不在者の生死が7年間明らかでないときに限り、家裁は請求によって財産管理に必要な処分を命令できる。
03. 管理人を置いた不在者が生死不明な場合、家裁は請求によって財産管理人を改任できる。
【解答】
01. ○: 民法25条(不在者の財産の管理)1項前段
02. ×
03. ○: 民法26条(管理人の改任)
【参考】
民法第25条 - Wikibooks
民法第26条 - Wikibooks
01. 不在者が財産管理人を置かなかった場合、家裁は請求によって財産管理に必要な処分を命令できる。
02. 不在者が財産管理人を置かなかった場合、不在者の生死が7年間明らかでないときに限り、家裁は請求によって財産管理に必要な処分を命令できる。
03. 管理人を置いた不在者が生死不明な場合、家裁は請求によって財産管理人を改任できる。
【解答】
01. ○: 民法25条(不在者の財産の管理)1項前段
02. ×
03. ○: 民法26条(管理人の改任)
【参考】
民法第25条 - Wikibooks
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