法務問題集

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PCT > 国際出願・国際調査 > 国際調査 > 19条補正

2016-02-12 00:00:00 | 知財法 > 条約
【問題】
01. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の明細書を何度でも補正できる。

02. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の請求の範囲を何度でも補正できる。

03. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の図面を何度でも補正できる。

【解答】
01. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。

02. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。

03. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。

【参考】
国際調査とは何? - Weblio辞書