【問題】
01. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の明細書を何度でも補正できる。
02. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の請求の範囲を何度でも補正できる。
03. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の図面を何度でも補正できる。
【解答】
01. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
02. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
03. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
【参考】
国際調査とは何? - Weblio辞書
01. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の明細書を何度でも補正できる。
02. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の請求の範囲を何度でも補正できる。
03. 国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の図面を何度でも補正できる。
【解答】
01. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。
02. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。
03. ×: PCT 19条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)(1)前段
出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。
【参考】
国際調査とは何? - Weblio辞書