【問題】
01. 国際出願は、基礎出願を受理しまたは基礎登録した官庁を通じて国際事務局にする。
02. 国際出願は、英語ででき得る。
03. 国際登録の存続期間は、10年とする。
【解答】
01. ○: マドリッド協定議定書2条(国際登録による保護の確保)(2)
02. ○: マドリッド協定議定書に基づく規則6(1)(国際出願)
03. ○: マドリッド協定議定書6条(国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性)(1)
【参考】
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 - Wikipedia
01. 国際出願は、基礎出願を受理しまたは基礎登録した官庁を通じて国際事務局にする。
02. 国際出願は、英語ででき得る。
03. 国際登録の存続期間は、10年とする。
【解答】
01. ○: マドリッド協定議定書2条(国際登録による保護の確保)(2)
02. ○: マドリッド協定議定書に基づく規則6(1)(国際出願)
03. ○: マドリッド協定議定書6条(国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性)(1)
【参考】
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 - Wikipedia