【問題】
01. 国際出願をしようとする者は、日本語で願書等を作成できる。
02. 国際出願をしようとする者は、英語で願書等を作成できる。
03. 国際出願をする場合、国際出願に基づいて保護が求められている締結国に日本を指定できない。
04. 英語の国際出願をした場合、国際調査は欧州特許庁が必ずする。
【解答】
01. ○: 国際出願法3条(願書)1項
02. ○: 国際出願規12条(外国語による国際出願の言語)
03. ×
04. ×
【参考】
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 - Wikipedia
01. 国際出願をしようとする者は、日本語で願書等を作成できる。
02. 国際出願をしようとする者は、英語で願書等を作成できる。
03. 国際出願をする場合、国際出願に基づいて保護が求められている締結国に日本を指定できない。
04. 英語の国際出願をした場合、国際調査は欧州特許庁が必ずする。
【解答】
01. ○: 国際出願法3条(願書)1項
02. ○: 国際出願規12条(外国語による国際出願の言語)
03. ×
04. ×
【参考】
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 - Wikipedia