法務問題集

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特許法 > 特許権 > 存続期間(1)

2016-06-03 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許権の存続期間の終期は、発明日から起算する。

02. 特許権の存続期間の終期は、特許査定の謄本の送達日から起算する。

03. 特許権の存続期間の終期は、設定登録日から起算する。

04. 存続期間の末日が行政機関休日法で規定された休日に該当する場合、特許権の存続期間の終期はその翌日となる。

05. 特許権の存続期間は、延長し得る。

06. 特許権の存続期間は、専用実施権の設定によって5年を限度に延長できる。

07. 特許権の存続期間は、更新登録申請によって更新できる。

08. 特許権は、設定登録の後、1年を経過するごとに更新しなければならない。

09. 特許権の存続期間は、特許料の減免や猶予によって短縮され得る。

【解答】
01. ×: 特許法67条(存続期間)1項
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。

02. ×: 特許法67条(存続期間)1項
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。

03. ×: 特許法67条(存続期間)1項
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。

04. ×

05. ○: 特許法67条(存続期間)2項

06. ×

07. ×: 商標権

08. ×

09. ×

【参考】
特許権の存続期間とは何? - Weblio辞書
特許期間の延長とは何? - Weblio辞書