【問題】
01. 共同発明の出願によって発生した特許権は、共同発明者が共有する。
02. 第三者に共有特許権の自身の持分を譲渡する場合、共有者の同意を得なければならない。
03. 共有特許権の自身の持分に質権を設定する場合、共有者の同意を得なければならない。
04. 共有特許権の特許発明を実施する場合、原則として、共有者の同意を得なければならない。
05. 第三者に共有特許権の専用実施権を設定する場合、共有者の同意を得なければならない。
06. 第三者に共有特許権の通常実施権を許諾する場合、共有者の同意を得なければならない。
【解答】
01. ○
02. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)1項
03. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)1項
04. ×: 特許法73条(共有に係る特許権)2項
05. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)3項
06. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)3項
【参考】
共有 (産業財産権) - Wikipedia
01. 共同発明の出願によって発生した特許権は、共同発明者が共有する。
02. 第三者に共有特許権の自身の持分を譲渡する場合、共有者の同意を得なければならない。
03. 共有特許権の自身の持分に質権を設定する場合、共有者の同意を得なければならない。
04. 共有特許権の特許発明を実施する場合、原則として、共有者の同意を得なければならない。
05. 第三者に共有特許権の専用実施権を設定する場合、共有者の同意を得なければならない。
06. 第三者に共有特許権の通常実施権を許諾する場合、共有者の同意を得なければならない。
【解答】
01. ○
02. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)1項
03. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)1項
04. ×: 特許法73条(共有に係る特許権)2項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
05. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)3項
06. ○: 特許法73条(共有に係る特許権)3項
【参考】
共有 (産業財産権) - Wikipedia