【問題】
01. 特許権に係る物を生産している特許権者は、その物に特許表示をしていなければ侵害者等に権利を行使できない。
02. 特許権の侵害者等に権利を行使しようとする特許権者は、特許技術評価書を提示して警告しなければならない。
03. 他人の特許権を侵害した者は、侵害行為に過失があったものと推定される。
04. 特許権の侵害に係る訴訟で特許が特許無効審判で無効にされるべきものと認められた特許権者でも、無効審決が確定しない限って相手方に権利を行使できる。
05. 特許権者の請求によらず、裁判所は特許権を故意に侵害したことで特許権者の業務上の信用を害した者に特許権者の業務上の信用の回復に必要な措置を命令できる。
【解答】
01. ×
02. ×: 実用新案権
03. ○: 特許法103条(過失の推定)
04. ×: 特許法104条の3(特許権者等の権利行使の制限)1項
05. ×: 特許法106条(信用回復の措置)
【参考】
過失の推定とは何? - Weblio辞書
信用回復の措置とは何? - Weblio辞書
01. 特許権に係る物を生産している特許権者は、その物に特許表示をしていなければ侵害者等に権利を行使できない。
02. 特許権の侵害者等に権利を行使しようとする特許権者は、特許技術評価書を提示して警告しなければならない。
03. 他人の特許権を侵害した者は、侵害行為に過失があったものと推定される。
04. 特許権の侵害に係る訴訟で特許が特許無効審判で無効にされるべきものと認められた特許権者でも、無効審決が確定しない限って相手方に権利を行使できる。
05. 特許権者の請求によらず、裁判所は特許権を故意に侵害したことで特許権者の業務上の信用を害した者に特許権者の業務上の信用の回復に必要な措置を命令できる。
【解答】
01. ×
02. ×: 実用新案権
03. ○: 特許法103条(過失の推定)
04. ×: 特許法104条の3(特許権者等の権利行使の制限)1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
05. ×: 特許法106条(信用回復の措置)
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
【参考】
過失の推定とは何? - Weblio辞書
信用回復の措置とは何? - Weblio辞書