【問題】
01. 銀行での貸付業務は、貸付業務に該当する。
02. 法人の純資産額とは、原則として、最終事業年度の貸借対照表等で純資産の部の合計額として表示された金額をいう。
03. 貸金業の登録を拒否した登録行政庁は、30日以内に理由を示して申請者に通知しなければならない。
【解答】
01. ○: 「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.45後段
02. ○: 貸金業規5条の9(純資産額)1項1号
03. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)2項
01. 銀行での貸付業務は、貸付業務に該当する。
02. 法人の純資産額とは、原則として、最終事業年度の貸借対照表等で純資産の部の合計額として表示された金額をいう。
03. 貸金業の登録を拒否した登録行政庁は、30日以内に理由を示して申請者に通知しなければならない。
【解答】
01. ○: 「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.45後段
02. ○: 貸金業規5条の9(純資産額)1項1号
03. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)2項
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。